2 旅費の計算について
(1)経済的な旅費の計算(イ、第8条)
旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(2)旅行日の日数(イ、第9条)
旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。但し、職員が内国旅行中(出張、赴任等)に退職、免職、失職、休職、死亡、遺族の帰住、及び外国旅行中の退職等となつた場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除き、鉄道旅行にあつては400km、水路旅行では200km、陸路旅行では50kmについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。又通算した日数に一日未満の端数が生じたときはこれを一日とする。
(3)旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。但し、同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。(イ、第10条)
(4)私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。(イ、第11条)
(例)勤務地福江市、出張先又は自宅研修地が長崎市で滞在している時に大付市へ出張命令を受けた場合のその旅費は長崎市を出発地とする計算を行う。
(5)一日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。(イ、第12条)
(6)旅行中における年度の経過、職務の級の変更がある場合において、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃を区分して計算する必要があるときは、その必要が生じた最初の目的地に到着するまでは、従前の年度又は従前の職務の級等により計算し、それ以後は新年度又は新職務の級等による。(イ、第13条)