20040226  
戻る 航空機利用等の場合の領収書の
取扱い変更後の旅費請求手続き
(平成16年1月30日 15教対第339号)

 

     
1.通常の場合(精算払)        
                       
 

旅行命令

 

航空券等の
購入

旅 行

旅費請求        
     

料金の支払
領収書発行

     

領収書添付
(教育事務所へ)

       
                       
2.請求書により旅費請求を行う場合(精算払)        
                       
 

旅行命令

 

航空券等の
購入

旅 行

旅費請求 未納料金
支払
支払額確認
     

料金は未納
請求書発行

     

請求書添付
(教育事務所へ)

     

領収書を提出
(教育事務所へ)

                         
 

(1)

教育事務所あて提出する請求書には旅行者の確認印を押印してください。
 

(2)

旅行者はすみやかに未納料金を支払い、旅行命令権者において支払額の確認を行ったのち、当該領収書を教育事務所あて提出します。必ず、領収書添付台紙 を使用し、用務名・旅行日・旅行者氏名等を明記してください。
 

領収書による確認は必須であり、領収書は料金支払い後すみやかに教育事務所へあて提出してください。教育センター支給旅費も同様です。
 

平成16年1月31日に旅行最終日の翌日を迎える旅行から適用されます。

平成17年4月1日より学校事務ネットワークシステムが稼働し領収書等は学校保管となります。

15人第203号
平成16年1月30日
  総務部人事課長

旅費における国内交通費等の取り扱いについて(通知)」

(中略)

1. 航空機利用等の場合の精算(確定)払は領収書で行う。

2. 航空機利用等の場合の旅行命令に従った旅行で、料金未納により領収書がまだ無い場合は、旅行最終日の翌日以降の日付の旅行会社(代理店)発行の請求書に旅行者が確認印を押印したものを1の領収書に代えることができる。
 旅行者は料金支払後領収書を旅行命令権者に提出する。
 なお、追及または戻入を伴わない場合は、領収書を支出証拠書類として綴じる必要はない。